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食品等事業者が注目すべき2023年以降の法改正のお知らせ!

食品等事業者に大きな影響を与える制度についてはしっかりと理解を深めておく必要!!

遺伝子組換え表示制度

2023年4月からは、遺伝子組換え表示制度における「任意表示」の内容が細分化される。対象となるのは、「分別生産流通管理を行い、意図せざる混入率が5%以下の大豆およびとうもろこし、またはそれらを原料とした加工食品」だ。

該当する商品については、以前のような遺伝子組換えの不使用表示が認められず、代わりに「分別生産流通管理を適切に実施している」旨の表示が推奨されている。そして遺伝子組換えの混入がないと認められる場合にのみ、「遺伝子組換えではない」等の表示が可能となる。

法改正に伴い、これまで「遺伝子組換えではない」「非遺伝子組換え」等の表示をしていた商品の見直しが必要となるだろう。

【ポイント】
遺伝子組換え表示を実施する際には、不適切な表示を行わないよう注意しなければならない。例えば「遺伝子組換えの原材料はほぼ含まれていません」のような曖昧な表現は、消費者が誤認してしまう恐れがある。

また法改正の前に製造された商品は、表示内容の差し替えを行なっていなくても販売すること自体は可能だ。しかしこちらも消費者が正しく選択できない恐れがあるため、できる限り施行前のうちの表示切り替えが推奨されている。

【対応策】
● 該当商品の表示を差し替える
● 具体例:「分別生産流通管理済み」「IP管理品」など
● そもそも遺伝子組換え食材の不使用表示をやめる

遺伝子組換え表示制度のより詳しい内容や対応策については、「2023年4月に新たな遺伝子組換え表示制度が施行。食品メーカーの「任意表示」への対応法」を参照。

FOODS CHANNELより