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食品工場の「特定技能制度」での外国人労働者の受け入れとは?「飲食料品製造業」を解説コラム
食品工場の「特定技能制度」での外国人労働者の受け入れとは?「飲食料品製造業」を解説
2019年に開始された「特定技能制度」は、日本で働く外国人労働者の新たな在留資格カテゴリーです。この制度における「飲食料品製造業」は、外国人が日本人と同様に飲料品を含む食品工場などの製造に特化して働くことを可能にしています。
この記事では、特定技能制度とは何か、特定技能「飲食料品製造業」について、「飲食料品製造業」で外国人を雇用できる業務内容、取得する方法についてを詳しく解説します。
特定技能制度とは?
特定技能制度とは、国内での人材獲得が難しい業界において、特定の専門知識や技能を持つ外国人労働者を受け入れることを目指す制度です。
2018年に成立した改正出入国管理法に基づき、「特定技能」という在留資格が設けられ、2019年4月から特定技能での受け入れが開始されました。
特定技能で就労可能な以下の業種は12種類あります。
特定技能の12分野
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電子情報関連産業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
この記事では、特に⑪飲食料品製造業について解説しています。
「特定技能1号」「特定技能2号」
「特定技能」の在留資格には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の二つの種類が存在し、1号は12の分野で、2号は介護を除く11の分野が指定されています。特定技能2号の特徴としては、「家族帯同の可能性」や「在留期限の更新上限がない」ことが挙げられます。これにより、特定技能を持つ外国人労働者が長期間にわたって日本で働くことが可能になります。
特定技能と技能実習との違いとは?
技能実習制度は、日本の先進的な技術や技能を開発途上国に移転し、その国々の将来を担う人材を育成することを目的とした制度です。
技能実習は発展途上国の人材育成が目的なのに対して、特定技能は人手不足の解消が目的という違いがあります。
技能実習は業務範囲が限定的で、技能実習生は特定の作業やプロセスに限って働くことになります。繁忙期に他の業務を担当させたい場合でも、許可されている業務範囲外の作業は行えません。
特定技能はより幅広い業務を行うことが可能です。分野を超えた業務はできませんが、技能実習に比べて業務の幅が広がっています。
特定技能「飲食料品製造業」とは?
特定技能「飲食料品製造業」とは、外国人労働者が日本で飲食料品の製造や加工、安全衛生管理などの業務に従事するための在留資格です。この資格は、酒類を除く食品工場の製造全般に関わる作業を対象としています。
日本では、少子高齢化に伴う労働力不足が各産業に影響を与えていますが、飲食料品製造業界の労働力不足は特に深刻です。この問題に対処するための一つの解決策として、特定技能「飲食料品製造業」での外国人労働者の採用が注目されています。
特定技能「飲食料品製造業」で外国人を雇用できる業務内容とは?
「飲食料品製造業」の特定技能として日本で働く外国人労働者は、酒類を除く飲食料品の製造と加工、さらに安全衛生管理の業務を行うことが可能です。
これに加えて、特定技能の外国人労働者は、日本人が通常行う関連業務にも間接的に従事することが許されています。この関連業務には、原材料の調達や受け入れ、製品の納品、清掃作業、事業所の管理などが含まれます。これにより、外国人労働者は製造過程のさまざまな段階で活躍することができ、より広範囲の業務に貢献することが期待されています。
特定技能「飲食料品製造業」の対象
特定技能「飲食料品製造業」の対象として、「日本標準産業分類」では下記の7つに分類されています。
①食料品製造業
・畜産食料品製造業
・水産食料品製造業
・野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
・調味料製造業
・糖類製造業
・精穀・製粉業
・パン・菓子製造業
・動植物油脂製造業
・その他の食料品製造業
(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)
②清涼飲料製造業
③茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
④製氷業
⑤菓子小売業(製造小売)
⑥パン小売業(製造小売)
⑦豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
特定技能の飲食料品製造業における外国人労働者の業務範囲は、酒類の製造を除く飲料製造業全般を含みます。
「飲食料品製造業」の対象には菓子やパンの製造も含まれますが、これには単に食品工場での製造業の範囲に留まらず、製造小売も含まれます。⑤菓子小売業(製造小売)は菓子の製造と小売を、⑥パン小売業(製造小売)はパンの製造と小売を同一の場所で行う業態を指しています。
これにより、外国人労働者は多岐にわたる食品製造の分野で活躍することが可能です。
スーパーマーケットでの特定技能「飲食料品製造業」
スーパーマーケットにおける特定技能「飲食料品製造業」の適用には注意が必要です。スーパーマーケット内で行われるお惣菜の調理や加工は、通常「小売業」の一部と見なされるため、特定技能「飲食料品製造業」の対象には含まれません。
ただし、いくつかの例外があります。例えば、スーパーマーケットとは別の経営主体が運営する店舗が、調理や加工を行う場合は特定技能の対象となる可能性があります。また、スーパーマーケットの売り上げの半分以上が、バックヤードで製造・加工された飲食料品によるものである場合も、特定技能の対象と見なされる可能性があります。
このように、スーパーマーケットにおける特定技能の適用は、その具体的な運営形態や売り上げの構成によって異なるため、各ケースに応じて適切に判断する必要があります。
特定技能「飲食料品製造業」を取得する方法
日本で外国人が働くために特定技能「飲食料品製造業」1号の資格を取得するには、「飲食料品製造業技能測定試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」or「日本語能力試験(N4以上)」の2つの試験に合格する必要があります。
「飲食料品製造業技能測定試験」に合格する
日本の飲食料品製造業に必要な技能水準を測る試験です。この試験には、衛生管理や労働安全衛生に関する学科試験のほか、図やイラストを用いた判断試験、計算式に基づく作業計画の立案が含まれる実技試験があります。合格基準は、65%以上を獲得することになります。
「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」or「日本語能力試験(N4以上)」に合格する
「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」「日本語能力試験(N4以上)」は日本での就業や生活に必要な日本語能力を測るための試験です。「国際交流基金日本語基礎テスト」でA2以上、または「日本語能力試験」でN4レベル以上に合格する必要があります。
技能実習の良好な修了
2号または3号の技能実習を良好に修了し、その実習で習得した技能が新たに従事する業務と関連性があると認められる場合、特定技能1号に移行できます。この条件を満たす場合、上記の「飲食料品製造業技能測定試験」や日本語試験は免除されます。
これらの試験は、特定技能を取得するための重要なステップであり、飲食料品製造業での就業に向けた外国人労働者の適性と基本的な日本語能力を確認するために設計されています。
まとめ
特定技能制度とは?
国内での人材獲得が難しい業界において、特定の専門知識や技能を持つ外国人労働者を受け入れることを目指す制度です。
特定技能「飲食料品製造業」とは?
外国人労働者が日本で飲食料品の製造や加工、安全衛生管理などの業務に従事するための在留資格です。
特定技能と技能実習との違いとは?
技能実習と特定技能の違いとして、技能実習は業務範囲が限定的で、特定技能では単純労働を含む広範囲の業務に従事できます。
特定技能「飲食料品製造業」で外国人を雇用できる業務内容とは?
①食料品製造業
②清涼飲料製造業
③茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
④製氷業
⑤菓子小売業(製造小売)
⑥パン小売業(製造小売)
⑦豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
特定技能「飲食料品製造」を取得する方法とは?
・「飲食料品製造業技能測定試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」or「日本語能力試験(N4以上)」の2つの試験に合格
・2号または3号の技能実習の良好な修了
特定技能制度は日本の飲食料品製造業における外国人労働者の受け入れを促進し、業界の人手不足を解消するための有効な手段となっています。食品工場での人手不足に対処するためには、新しい食品製造機械やロボット技術の導入を含め、人手不足問題に対する幅広い対策を検討しましょう。
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