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食品工場の「高度専門職」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説コラム

食品工場の「高度専門職」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説

日本の食品工場では近年、人手不足が顕著な問題となっており、この解消策として外国人労働者の受け入れが注目されています。この記事では、外国人労働者を受け入れできる「高度専門職」在留資格について詳しく解説しています。


特に、食品工場での高度なスキルや知識を必要とする職種で働く外国人労働者の受け入れに焦点を当て、高度専門職のカテゴリー、在留期間、優遇措置について紹介しています。

外国人労働者の在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本で活動するために必要な公的な資格です。これは、日本に滞在し、さまざまな活動を行うために必要なもので、出入国管理及び難民認定法に基づいて規定されています。


日本には29種類の在留資格が存在しています。しかし、これらの在留資格すべてが就労を許可しているわけではありません。29種類のうち、就労が許可されているのは24種類に限られます。

この中で、特に「高度専門職」という在留資格に焦点を当て、詳細について解説します。


高度専門職とは?

「高度専門職」とは、特定の高度なスキルや知識を持つ外国人労働者が取得できる特別な在留資格です。


この用語は、日本の産業界に革新を促すと同時に、日本人の労働者と競争し合うことで、専門分野や技術分野の労働市場を拡大し、日本の労働市場の効率を向上させることが期待される外国人労働者を指します。これらの個人が特定の就労資格を満たす場合、「高度外国人材」として認定され、特別な在留資格「高度専門職」が与えられます。


また、日本では、このような才能ある外国人材を積極的に受け入れるために「高度人材ポイント制」を導入しています。この制度は、特定の基準に基づいて点数を付け、そのスコアにより外国人が「高度外国人材」として認定される仕組みです。点数が70点に達すると、5年の在留期間付与や永住許可の要件が緩和されるなどの特典が与えられます。

高度専門職と「高度人材」との違い

「高度人材」は一般的に、専門的や技術的な分野で働いている外国人労働者全般を指します。つまり、高度な専門性や技術を持ち、日本の産業や社会に貢献する外国人労働者を広義に表す言葉です。出入国在留管理庁による定義では、「高度専門職」の資格を持つ外国人労働者を指す言葉として使用されています。


このように、高度人材とは、専門的・技術的な分野で働く外国人労働者、特に高度専門職の資格を持つ者を指す言葉として理解されています。


高度専門職の業務のカテゴリーとは?

「高度専門職」の在留資格は、特定の高度なスキルや知識を持つ外国人労働者に対して付与され、彼らが日本で従事できる業務は多岐にわたります。この在留資格には、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2つのカテゴリーが存在します。


高度専門職1号には、その活動内容に応じて3つ存在します。これらは外国人労働者の専門性と日本での活動内容に基づいて区分されています。加えて、より高い専門性や貢献を認められた外国人労働者のために、より多くの優遇措置を提供する高度専門職2号が設けられています。それぞれのカテゴリーを詳しく見てみましょう。

「高度専門職1号」の業務のカテゴリー

高度学術研究活動

高度学術研究活動は、日本の公的または私的機関との契約に基づいて行われる研究、研究指導、または教育活動に関連する在留資格です。主に大学教授や企業研究機関の研究者など、高度な学術研究に従事する人々が対象です。

高度専門・技術活動

高度専門・技術活動は、自然科学や人文科学の分野における知識や技術を要する業務に従事するための在留資格です。これにはエンジニア、営業、マーケティングなどの専門職が含まれます。

高度経営・管理活動

高度経営・管理活動は、日本の機関における事業の経営や管理に従事するための在留資格です。企業の経営者や管理者が主な対象となります。

「高度専門職2号」の業務のカテゴリー

高度専門職1号で3年以上活動した外国人労働者が、特定の要件を満たした場合に取得できる在留資格です。高度専門職2号では、ほぼすべての就労系在留資格の活動を行うことが可能です。


このように、高度専門職の在留資格は、特定の高度な専門性を持つ外国人労働者が日本で活躍するための多様な分野をカバーしています。

高度専門職の在留期間

高度専門職の在留資格における在留期間は、1号と2号で異なります。


高度専門職1号の在留期間

高度専門職1号の在留期間は最大で5年です。この在留資格には更新制限がないため、更新が承認されれば、理論上は無期限に日本に在留することが可能です。

高度専門職2号の在留期間

高度専門職2号では、在留期間が無期限となっています。これは永住者と同様であり、更新手続きをする必要がなく、永続的に日本に在留することが可能です。

高度専門職の優遇措置とは?

高度専門職の在留資格には、他の就労系在留資格にはない多くの優遇措置があります。これらの措置は高度専門職1号と2号で異なりますが、どちらも外国人労働者にとって大きな利点となります。

高度専門職1号の優遇措置

複合的な在留活動ができる

高度専門職では、通常必要な「資格外活動許可」がなくても、複数の活動を同時に行うことが可能です。例えば、大学での研究活動と並行して企業を経営することなどが認められます。


在留期間5年がもらえる

優遇措置として、高度専門職で働く外国人労働者は、最長の在留期間である5年間の滞在が初めから認められます。


一般的に、在留資格の種類や受け入れ企業、申請者の行動履歴により、在留期間は「5年、3年、1年、4ヶ月」などと異なっており、通常は1〜3年の許可が与えられます。滞在年数が増えると共に信用度が上がり、徐々に長期の在留期間が認められるようになりますが、高度専門職の場合、初回から5年間の在留が認められる点が、他の在留資格と比べて顕著な優遇措置です。

永住権の取得が早くなる

高度専門職の外国人には、永住権の取得条件が緩和されています。一般的に永住権の取得には10年以上の日本国内での滞在が必要ですが、高度専門職の場合、特定の条件を満たすと、この期間を短縮できます。

配偶者の就労が優遇される

高度専門職の外国人労働者の配偶者には、特別な優遇措置があり、資格外活動許可を取得する必要なく、特定の職種での就労が可能です。また、これらの活動に従事するためには、通常必要とされる学歴や職歴の要件を満たす必要がなく、フルタイムでの就労が許可されています。


ただし、この就労許可には条件があります。高度専門職の外国人労働者との同居が必要で、日本人と同等またはそれ以上の報酬を得ることが求められます。高度専門職の外国人と別居した場合は、許可された就労活動を続けることができなくなるため、注意が必要です。

親の帯同が可能

特定の条件を満たせば、高度専門職の外国人労働者やその配偶者の親を日本に呼び寄せることが可能です。

家事使用人の帯同が可能

特定の収入条件を満たす高度専門職は、家事使用人を帯同することができます。

入国・在留手続きが優先的になる

高度専門職の外国人労働者に対する入国・在留審査は優先的に処理されます。

高度専門職2号の優遇措置

就労系の在留資格が全て使える

高度専門職2号では、ほとんど全ての就労系活動に従事することが許可されます。


在留期間が無期限

高度専門職1号は5年で更新が必要ですが、高度専門職2号は、在留期間が無期限となります。

転職時に申請不要

高度専門職2号は、転職時に在留資格変更許可申請を行う必要はありません。

高度専門職1号の優遇措置を受けれる

高度専門職2号では、高度専門職1号の優遇措置として、永住権の取得要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同などの優遇を受けることができます。

まとめ

外国人労働者の在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本で活動するために必要な公的な資格です。


高度専門職とは?

特定の高度なスキルや知識を持つ外国人労働者が取得できる特別な在留資格です。


高度専門職の在留期間

高度専門職1号の在留期間は最大で5年、高度専門職2号では在留期間が無期限です。


高度専門職1号の優遇措置

・複合的な在留活動ができる

・在留期間5年がもらえる

・永住権の取得が早くなる

・配偶者の就労が優遇される

・親の帯同が可能

・家事使用人の帯同が可能

・入国・在留手続きが優先的になる


高度専門職2号の優遇措置

・就労系の在留資格が全て使える

・在留期間が無期限

・転職時に申請不要

・高度専門職1号の優遇措置を受けれる


この記事では、「高度専門職」の在留資格について解説しました。食品工場が直面している労働力不足の問題を解決するには、外国人労働者の受け入れに加え、食品製造機械やロボット技術の導入など戦略的に活用していきましょう。



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