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食品工場の「永住者」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説コラム

食品工場の「永住者」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説

日本の食品工場では、人手不足が問題となっており、この解決策として外国人労働者の受け入れが注目されています。外国人労働者を雇用するには様々な在留資格があり、把握しておかなければなりません。この記事では、在留資格の中でも「永住者」に焦点を当て、その意味、取得要件、「永住者」「特別永住者」「帰化」のそれぞれの違い、永住許可の申請、食品工場で在留資格「永住者」を雇用できるかについて解説します。

在留資格「永住者」とは?

在留資格「永住者」は、法務大臣から「永住権」の許可を受けた外国人であり、これにより外国人は日本に永続的に居住することができます。

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限しないで日本に永住できる権利のことです。


日本には約88万人の永住者がおり、中国、フィリピン、ブラジル出身者が多数を占めており、これらの国の出身者が全体の60%以上を構成しています。

「永住者」は日本の活動に制限がない

日本に長期間滞在する外国人は、通常、自分の活動目的に合った在留資格を持っていますが、これらの資格は特定の職種や活動に限定されることが原則です。しかし、永住権を持つ外国人の「永住者」には制約が適用されず、日本人と同じく自分の資格やスキルに関わらず、様々な職業に従事することができます。

日本に滞在する期間の制限がない

永住者には日本での滞在に期限が設けられていませんが、多くの外国人居住者は指定された滞在期間を有しています。


例えば、一般的な就業ビザでは、雇用契約の終了と同時に滞在許可も期限切れとなります。契約の更新や新規の雇用契約がなければ、外国人は帰国する必要があります。


しかし、永住者の場合は滞在期間に限界がなく、在留資格が取り消されない限り、無期限に日本に居住することが許されています。ただし、「在留カード」には有効期限が設定されており、7年ごとの更新が求められます。

永住権を獲得するための要件

永住者の在留資格を得るには、以下の3つの基準をクリアする必要があります。

善良な行動を保持していること

これは、法律や規則に違反していない状態を意味します。法令を遵守し、平和に生活しているかどうかが評価されます。交通違反や駐車違反などの軽微な違反は、一度や二度なら問題視されないこともありますが、何度も違反すると永住権の取得が拒否される可能性があります。

自立した生計を維持できる収入やスキルを持っていること

日本での生活を支えるための収入やスキルがあるかどうかが審査されます。自立した生活ができない人には、永住権が与えられません。ただし、収入の面では家族全員の経済状況が考慮され、本人の収入が不足していても、配偶者の収入が充分な場合には、自立した生計を維持できると判断されます。これには、働いていない配偶者や子どもも含まれます。

永住が日本の利益なると認められること

申請者の永住が、国の利益に貢献すると見なされるかどうかが評価されます。審査には以下の4つのポイントがあります。

10年以上の在留期間がある

原則として10年以上の在留期間が必要です。このうち5年以上は、技能実習と特定技能1号を除く就労資格または居住資格での在留が求められます。

刑罰を受けていない

罰金や懲役などの刑罰を受けていないこと、税金の未納がないことが求められます。年金や健康保険などの公的制度における滞納もチェックされます。

最長の在留期間をもってる

現在保持している在留資格で可能な最長の在留期間を満たしていることが求められます。

公衆衛生上は有害でない

公衆衛生上の問題がないこと、特に感染症にかかっていないことが確認されます。

「特別永住者」とは?

在留資格「永住者」と似たものに、「特別永住者」があります。


「特別永住者」とは、日本との平和条約に基づき日本国籍を離脱した人々とその子孫に付与される特別な在留資格です。この資格は、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって設けられました。


対象となるのは、第二次世界大戦以前から日本に居住し、日本国民として生活していた外国人で、サンフランシスコ平和条約の結果、日本国籍を失った人々です。この国籍離脱は主に韓国・朝鮮人・台湾人に影響を与えたため、これらの国籍を持つ人々が特別永住者の大部分を占めています。


特別永住者の子孫もこの資格の対象となります。特に、両親の一方が特別永住者である場合、その子は特別永住許可を申請することが可能です。

「永住者」「特別永住者」の違い

永住者と特別永住者には異なる二つの主要な点があります。

在留カードの有無

一般的に外国人労働者を雇用する場合、一般永住者には「在留カード」が発行されますが、特別永住者にはその代わりに「特別永住者証明書」が提供されます。

外国人雇用状況の届出

一般永住者を雇用する際は、ハローワークへの「外国人雇用状況」の届出が必要ですが、特別永住者を雇用する際にはこの届出をする必要がありません。


どちらの種類の永住者も就労に関する制限がなく、日本人と同様に働くことができます。

「帰化」とは?

在留資格「永住者」と間違えやすいものに、「帰化」があります。


「帰化」とは、外国籍の人が日本国籍を獲得することを指し、これにより外国籍から日本人へと変わります。結果として、在留資格の必要がなくなり、日本国民としての全ての権利を享受できるようになります。

「永住者」「帰化」の違い

「永住者」は個人が「外国人」として日本に長期間滞在する権利を持つことを示します。帰化への道は永住権を取得することよりも高い障壁があります。日本は二重国籍を許可していないため、日本国籍を取得しようとする際には、元の国籍を放棄しなければなりません。


また、一度放棄した国籍を再取得するのは非常に困難な場合があるため、帰化は慎重に検討する必要があります。


永住許可の申請

永住許可の申請は原則として、申請者自身が行う必要があります。

在留資格の変更を希望する

永住権を獲得するための要件を満たせば、現在の在留資格から永住者の在留資格に変更が可能です。申請は在留期間が満了する前に行う必要があり、在留期間が申請中に満了する場合は、「在留期間更新許可申請」の申請が別途必要となります。

出生などによって永住者の在留資格を取得

出生やその他の理由で永住権を得たい場合は、その事由が発生した後30日以内に申請する必要があります。この場合、手数料は不要です。

本人以外で申請できる人

申請者本人以外でも、特定の条件下での代理申請が認められています。法定代理人、申請者の雇用されている機関の職員などが代理申請できます。また、16歳未満や疾病などで自ら出頭できない申請者については、親族や同居人が代理申請可能です。


申請場所

申請は、申請者が居住する地域を管轄する地方出入国在留管理官署、または外国人在留総合インフォメーションセンターで行うことができます。

審査期間

法務省によると、申請から結果が出るまでの期間は約4ヶ月とされています。永住権の審査は特に厳格であり、6ヶ月以上かかる場合もあるようです。

食品工場で在留資格「永住者」を雇用できる?

食品工場では、「永住者」の在留資格を持つ人物を雇用することが可能です。この在留資格には就労制限が設けられていないため、任意の職に就くことができます。ただし、「外国人雇用状況の届出」の提出が求められますが、これはすべての外国人労働者に共通の要件です。


「永住者」以外にも、「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人々も同様に、業界に関わらず就労が可能です。これらの資格には職業活動に対する制限がなく、様々な分野での就業が認められています。

まとめ

在留資格「永住者」とは?

在留資格「永住者」は、法務大臣から「永住権」の許可を受けた外国人であり、これにより外国人は日本に永続的に居住することができます。


永住権を獲得するための要件

・善良な行動を保持していること

・自立した生計を維持できる収入やスキルを持っていること

・永住が日本の利益になると認められること


「特別永住者」とは?

日本との平和条約に基づき日本国籍を離脱した人々とその子孫に付与される特別な在留資格


「帰化」とは?

外国籍の人が日本国籍を獲得すること


食品工場で在留資格「永住者」を雇用できる?

雇用することは可能です。


この記事では、在留資格「永住者」に関して解説しました。食品工場における労働力の不足を克服するためには、外国人労働者の活用に加えて、食品製造用の機械やロボット技術を戦略的に導入することも含めて検討してみましょう。


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