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食品工場の「特定活動」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説コラム
外国の人々が日本で生活する際に必要とされる在留資格には多種多様なものが存在します。その中で、既存の在留資格に合致しない特定の活動を行うために、「特定活動」の在留資格が用意されています。この在留資格は、技能や製造業を含む特定の分野で活動するために使用されることがあります。日本での食品工場における外国人労働者の受け入れも、この在留資格「特定活動」によって可能になります。
特定活動の在留資格は、法務大臣の裁量により、既存の在留資格に合致しない活動を認定するために用いられます。これにより、食品工場などの製造業で外国人労働者が働くことが認められています。事業の人手不足を解消するため、外国人労働者の受け入れは、技能や指導を含む多様な活動が許可される特定活動の在留資格に依存することが多いです。
この記事では、食品工場の外国人労働者の受け入れに関連する特定活動の在留資格について、種類や認定される活動の範囲、申請手続き後に必要な資料や情報を含めて詳細に解説します。
特定活動とは?
日本において外国人が就労するための在留資格の一つに、「特定活動」があります。「特定活動」とは、特定の職種や業務に限定されず、外国人個人の状況や事情に応じて在留許可を得られる制度です。
この在留資格の設けられた背景は、新たな条件に基づく在留資格を創設するよりも、法務大臣の裁量で、法律を変更することなく、外国人の個々のケースに合わせて在留許可を出すことができるためです。この制度により、外国人は自分の状況に応じて、出入国在留管理庁で在留カードを取得するための在留許可を申請することが可能になります。
特定活動の典型的な活動例としては、「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」などが挙げられます。これらの活動は、特定の職種に限定されない広範な機会を提供し、外国人が日本での新たな経験やスキル習得のための在留資格として活用されています。出入国在留管理庁で取得した在留カードには、特定活動の詳細が記載されます。
特定活動の種類とは?
特定活動の種類は、大きく3つの種類に分類されます。これにより、外国人が日本で従事できる様々な活動の幅が広がっています。
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(3種類)
②告示特定活動(47種類)
③告示外特定活動(3種類)
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
出入国管理及び難民認定法に基づく「特定活動」には、次の3つのタイプが存在します。これらは、専門的な研究や情報処理に従事する外国人とその家族のための在留資格であり、多くの企業がこの種の在留資格を持つ外国人と関わる機会は比較的少ないです。
特定研究活動
特定研究活動は、高度な専門知識を有する外国人専門家(高度人材)を対象とした在留資格で、受入れる研究内容に応じて個々の外国人に対する審査が実施されます。
特定情報処理活動
特定情報処理活動は、自然科学や人文科学の分野で技術や知識が必要とされる情報処理関連の仕事に従事する外国人のための在留資格です。
特定研究等家族滞在活動および特定情報処理家族滞在活動
上記の「特定研究活動」や「特定情報処理活動」に従事する外国人の家族が日本で在留するための資格です。
②告示特定活動
法務省が定める基準に従って規定される「告示特定活動」には、現在47種類が存在します。しかし、これらの活動は変動性があり、種類の数は増減することがあります。
これらの活動は通常、「○号」という形式で番号によって呼称されます。この番号は、法務省によって指定された特定の告示を指し、それぞれ異なる活動の種類や条件を明確にするために用いられます。
1〜50号までありましたが、11号、13号、14号は現在削除となり、48号、49号は東京オリンピック対応で終了しました。
主な在留資格「特定活動」告示
1号・2号家事使用人: 外交官や領事館の家事使用人、高度専門職・経営者等の家事使用人
5号:ワーキングホリデー: 二国間の取り決めに基づき、青少年が一定期間滞在し、旅行・滞在期間を補うために就労が認められる。
9号:インターンシップ: 外国の大学生が教育課程の一部として日本で行うインターンシップ
10号:イギリス人ボランティア: イギリス国籍のボランティア活動
34号:高度専門職外国人の親: 高度専門職外国人またはその配偶者の親
42号:製造業外国従業員: 経済産業大臣が認定した計画に基づき、海外事業所の外国人職員が技術や知識を身につけるために日本の生産拠点で製造業務に従事する活動
43号:日系四世: 日本語習得を目的とする日系四世
44号・告示45号:外国人起業家: 起業準備活動を行う外国人およびその配偶者や子
46号・告示47号:日本の大学卒業生: N1以上の日本語力を有する外国人とその扶養を受ける配偶者や子
50号:スキーインストラクター: スキー指導者としての活動
ここからは、在留資格を活用することで、食品工場は外国人労働者を受け入れ、技能や知識を伝えるとともに、人手不足を補うことができる事例を紹介します。
特定活動42号について
「製造業外国従業員受入事業」に基づき、経済産業大臣が認定した計画に基づいて、海外事業所の外国人職員が技術や知識を身につけるために日本の生産拠点で製造業務に従事する活動が認められています。これは特定の技能や技術を学びながら、日本の食品工場などの製造現場で働くことができる在留資格です。
特定技能1号について
直接「特定活動」ではありませんが、「特定技能1号」も食品製造業に従事するための在留資格の一つです。この資格は、特に人手不足が顕著な業種において外国人労働者を受け入れるために設けられています。食品製造業は特定技能1号の対象業種の一つであり、一定の技能と日本語能力を持つ外国人がこの資格で働くことができます。
特定活動9号について
「インターンシップ」も、食品工場での活動に利用できる場合があります。外国の大学生が教育課程の一部として、日本の食品工場で実務経験を積むことが可能です。この場合、大学の専攻と関連する業務に従事することが求められます。
特定活動5号について
ワーキングホリデー」も、一定期間中の滞在費用を補うために食品工場で働くことができる在留資格です。ただし、この資格は主に休暇や観光が目的であるため、就労は付随的なものに限られます。
特定活動46号について
特定活動46号は、日本での留学を終えた外国人学生がそのまま日本で就職する際に適用される在留資格です。この資格では、専門性を必ずしも要求されない職種、例えば食品工場での業務にも従事することが可能です。
しかし、就業内容には、翻訳や通訳を含むコミュニケーションスキル、または大学などで学んだ専門知識を活かせる内容(商品企画、技術開発など)が求められます。
特定活動46号の大きな特徴は、従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なり、外国人の学歴と業務内容が直接関連している必要がない点にあります。これにより、より多様な職種への就業が可能になります。
③告示外特定活動
告示外特定活動として、次の4つが挙げられます。
家族を呼び寄せる「特定活動」
家族を呼び寄せる「特定活動」は「人道上の配慮」を理由に許可されることがありますが、明確な基準は設けられていません。以下の4点が考慮されることが一般的ですが、高度専門職の場合は例外的な扱いがなされることもあります。
・両親が一般的に高齢であること(70歳以上が目安)
・母国で両親の世話をする人がいないこと
・両親が日本での就労を予定していないこと
・在留外国人に両親の扶養能力を有していること
留学生の「特定活動」
留学生が卒業後に日本で就職活動を続けたい場合、「特定活動」という在留資格を利用することができます。この制度は、卒業後にすぐに就職先が見つからない場合に限られます。
「特定活動」の在留資格は、留学生が卒業後に就職活動を続けるために特例として認められるものです。
この在留資格は、初回に6ヶ月間の在留期間が与えられ、さらに1回の更新が可能です。これにより、最長で1年間の就職活動が可能になります。また、元留学生が「特定活動」の在留資格を持っている場合、日本の企業が彼らを採用することも可能です。
このように、留学生が日本で就職活動を続けるための「特定活動」は、一定の条件下での継続的な職探しを支援する制度となっています。
難民認定申請している
難民の地位を求める申請を行っており、他の滞在資格に該当しない場合、特定の活動の範疇で例外的に認可される可能性があります。この活動の範囲は、難民認定の審査進行状況に応じて変わり得ます。就業が許可されていない人もいれば、就業にほぼ制限のない人もいるため、雇用する際には、確認することが重要です。
在留資格更新ができなかった場合の出国準備
在留資格更新が不許可となった際には、通常、出国の準備を行うために30日間の猶予期間が与えられます。この期間内には、日本国内での諸手続きを完了させ、帰国の準備を進める必要があります。しかし、現在の職場との契約解除が難しいなどの特別な事情がある場合、数ヶ月の延長が許可されるケースも存在します。また、例外的な状況下では、出国準備のために特定活動の在留資格から他の在留資格への変更が認められることがあります。
まとめ
特定活動とは?
特定の職種や業務に限定されず、外国人個人の状況や事情に応じて在留許可を得られる制度
特定活動の種類とは?
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(3種類)
②告示特定活動(47種類)
③告示外特定活動(3種類)
この記事を通じて、「特定活動」の在留資格の概要をご紹介しました。特定活動は、出入国在留管理庁の管理の下で発行され、46種の活動が認定されています。この在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁でパスポートと必要書類を提出し、在留カードを取得する必要があります。
特定活動の範囲には、文化や交流に関連する活動も含まれており、特定の分野での報酬を受ける活動も可能です。例えば、告示4号に該当する「駐日パレスチナ総代表部職員とその家族」のように、特定の国や組織を代表する活動も認定されています。
食品工場が経験している人手不足を克服するためには、外国人労働者を受け入れる方法として特定活動の在留資格を活用するだけでなく、食品製造業における機械やロボット技術を戦略的に導入することが重要です。これにより、労働力を効率的に管理し、製造プロセスを最適化することができます。
ポイントとして、外国人労働者の受け入れと先進技術の導入は、食品工場の効率化と持続可能な運営に不可欠です。文化的な交流を促進し、技能や知識を共有することで、より豊かな労働環境を創出することが期待されます。
特定活動の在留資格は、さまざまな背景や目的に応じて柔軟に対応できるため、食品工場などの製造業においても非常に有用です。詳細な情報や申請手続きについては、出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
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