news

食品工場の「永住者の配偶者等」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説

食品工場の「永住者の配偶者等」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説


日本の食品工場業界では、労働力不足が深刻な課題となっており、その解決策の一つとして外国人労働者の活用が検討されています。外国人を雇用する際には、さまざまな在留資格の理解が必要です。この記事では、在留資格の中でも「永住者の配偶者等」に焦点を当て、その意味、要件、注意点、食品工場で「永住者の配偶者等」を雇用できるかについて解説します。

在留資格「永住者の配偶者等」とは?

「永住者の配偶者等」の在留資格は、「永住者」や「特別永住者」の配偶者、「永住者」や「特別永住者」の子として日本国内で生まれ、その後も継続して日本に居住している人が取得できる在留資格です。


配偶者とは、法的な婚姻関係にある人を指します。離婚後や事実婚の場合は、この在留資格の対象外です。

従事できる業務

「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、就労に関する制限がないため、どの職種にも従事することが可能です。これにより、日本人労働者と同様の業務を担当することができます。

雇用形態

雇用形態は正社員、契約社員、アルバイト、パートタイムなど、幅広い選択肢があります。給与に関しては、同じ条件下で働く日本人と同等またはそれ以上の報酬が求められます。

在留期間

「永住者の配偶者等」の在留資格の期間は、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。期間延長の申請が承認されれば、長期間日本に滞在することができます。


在留期間の決定は、申請時に記入される「滞在予定期間」や「希望する在留期間」、さらには配偶者としての婚姻の期間や関係の安定性などを考慮し、出入国管理局によって総合的に審査された結果に基づきます。したがって、希望した在留期間が必ずしも承認されるとは限りません。


「5年」という最長の在留期間は、全ての申請者に与えられるわけではなく、長期間にわたり日本で安定した家庭生活を維持している配偶者の更新申請において、特に認められることが多いです。


一方で、「6ヶ月」という最短の在留期間は、例えば離婚調停中で別居している場合などの更新申請に対して認められることがあります。

家族帯同は不可

永住者の配偶者等の在留資格を持って日本に来た外国人が、自国の家族を日本に呼び寄せることは基本的に許可されていません。

在留資格「家族滞在」との違い

「永住者の配偶者等」と「家族滞在」の在留資格には主に、資格取得の条件と、家族が日本で就労可能かどうかという点において違いがあります。

資格取得の条件

資格取得条件に関しては、「永住者の配偶者等」の資格は取得が比較的容易です。これは、「家族が永住者であり、その永住者の配偶者や子どもである」ことの証明だけで良いためです。一方で、「家族滞在」の資格では、家族が日本での生計を支えられる収入があることを示さなければなりません。


家族が日本で就労可能かどうか

日本での就労の可能性については、「永住者の配偶者等」では就業に関する制限がなく、正社員、アルバイトを含むあらゆる形態の就労が可能です。


「家族滞在」では、原則として就労は認められておらず、給与を得るためには資格外活動の許可が必要です。資格外活動の許可なしに就労して給与を受け取ると、在留資格の取消しや不法就労による逮捕のリスクが生じます。

在留資格「永住者の配偶者等」の要件

在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者の配偶者、または永住者の子として日本で生まれた子に対して付与されます。それぞれの要件は以下になります。

永住者の配偶者の場合

婚姻関係

現在、永住者または特別永住者と法的な婚姻関係の必要があります。婚約中、事実婚の状態、離婚、配偶者が亡くなっている場合は適用されません。申請者は夫または妻のいずれかでも可能で、二人が実際に一緒に生活しているなどの婚姻の実態が求められます。


経済的自立

通常、永住者または特別永住者の配偶者が扶養責任を負いますが、「永住者の配偶者等」が家庭の主たる扶養者となるケースもあります。夫婦の収入や貯蓄を通じて、家庭として経済的に自立しているかが評価されます。

日本で生まれた永住者の子の場合

日本での出生と居住の継続

申請者は日本で永住者の子として生まれ、その後も継続して日本に居住している必要があります。


「永住者の配偶者等」の適用外

・日本国外で出生して日本に来日した

・日本で出生したときに両親が永住者でない

・日本で永住者の子供として出生したが日本での長期間の不在など


これらの項目に該当すると「永住者の配偶者等」の適用外となり、在留資格「定住者」が適用される場合があります。ただし、出生時に少なくとも一方の親が永住者であれば、出生後30日以内に永住ビザの取得が可能です。

経済的支援

未成年者などの場合、扶養者による経済的支援を受けて生計を立てることが必要です。

「永住者の配偶者等」の注意点

永住者の配偶者等の在留資格保持者は、特定の状況下での適切な手続きに注意を払う必要があります。

永住者の配偶者が死亡、離婚した場合

永住者の配偶者が亡くなったり、離婚が成立した場合の対応が必要です。これらの事象が起こった際には、事実発生から14日以内に出入国在留管理庁に報告することが義務付けられています。


配偶者が亡くなったり、離婚した場合、関係なく在留期間が残っている場合でも、6ヶ月以内に別の在留資格「定住者」などへの変更申請が必要になります。


一方で、永住者の子としての資格を持つ場合には、日本人や永住者の子としての地位が変わらないため、在留資格に影響を与えずに引き続き日本に在留することが可能です。


偽装結婚が疑われる

「永住者の配偶者等」は、就労に関する制限がないため、申請時に偽装結婚が疑われるケースが多いです。単に入国管理局が指定する必要書類を提出しただけでは、結婚が形式的なものと見なされ、申請が却下される可能性もあります。


そのため、結婚が実際に成立していることを明確に示すためには、必要最低限の書類に加えて、二人の関係の歴史を示す資料など、追加の証明資料の提出が推奨されます。これにより、申請の承認をスムーズに進めることができます。

「永住者の配偶者等」の申請

「永住者の配偶者等」の在留資格取得手続きの流れを説明します。


配偶者が「永住者の配偶者等」として在留資格を取得する際には、「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更許可申請」のいずれかを行います。

海外にいる配偶者の場合

「在留資格認定証明書交付申請」は配偶者が海外にいる場合に実施します。


①必要書類を用意します。

②永住者が「在留資格認定証明書交付申請」を実施します。

③配偶者に「在留資格認定証明書」を送付します。

④配偶者が最寄りの在外公館でビザ申請を行い、来日できます。

日本にすでに在留している配偶者の場合

「在留資格変更許可申請」は配偶者が別の在留資格で日本に在留している場合に実施します。


①必要書類を用意します。

②出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」を実施します。

③在留資格が変更されます。

子供の場合

子供の場合、主に「在留資格変更許可申請」を実施します。


①必要書類を準備します。

②出入国在留管理庁で「在留資格取得許可申請」を実施します。

③在留資格を取得します。


また、海外で生まれた日本人の配偶者等の子供を日本に呼び寄せる際には、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

食品工場で「永住者の配偶者等」を雇用できる?

食品工場では、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人物を雇用することが可能です。この在留資格には就労制限が設けられていないため、任意の職に就くことができます。


「永住者の配偶者等」以外にも、「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人々も同様に、業界に関わらず就労が可能です。これらの資格には職業活動に対する制限がなく、様々な分野での就業が認められています。

まとめ

在留資格「永住者の配偶者等」とは?

「永住者」や「特別永住者」の配偶者、「永住者」や「特別永住者」の子として日本国内で生まれ、その後も継続して日本に居住している人が取得できる在留資格です。


在留資格「永住者の配偶者等」の要件

・永住者の配偶者の場合、永住者の婚姻関係、一方の経済的自立が必要

・日本で生まれた永住者の子の場合、日本での出生と居住の継続と経済的支援が必要


「永住者の配偶者等」の注意点

・永住者の配偶者が死亡、離婚した場合に手続きが必要

・偽装結婚が疑われるため確実な書類の準備が必要


食品工場で「永住者の配偶者等」を雇用できる?

食品工場では、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人物を雇用することが可能です。



この記事では、「永住者の配偶者等」という在留資格について詳しく説明しました。食品工場での労働力不足を解決するには、外国人労働者の採用だけでなく、食品製造機械やロボット技術の戦略的活用も検討することが必要でしょう。


関連リンク・資料