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食品工場の「留学生」の外国人アルバイトの受け入れとは?在留資格を解説コラム

食品工場の「留学生」の外国人アルバイトの受け入れとは?在留資格を解説


日本の食品工場で人手不足が深刻な問題となっており、この課題の解決手段として外国人労働者の採用が重視されています。外国人を雇用する際には、多様な在留資格を理解する必要があります。そこで、この記事では、在留資格「留学」に焦点を当て、「留学」の在留資格とは何か、留学生の資格外活動、注意点、留学から卒業した後の在留資格の変更について解説しています。

在留資格「留学」とは?

「留学」の在留資格は、日本の学校や教育機関で学ぶために外国人が必要とする在留資格です。


「留学」は、大学、専門学校、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、その他類似の教育施設での学習を含む、教育を受けるための活動を可能にします。

「留学」の在留期間

「留学」の在留資格を持つ外国人は、最短3ヶ月から最長4年3ヶ月までの期間、法務大臣によって個別に定められた期間、日本に滞在することが可能です。


また、滞在期間の延長申請も可能です。期限の延長を希望する場合は、在留期間の満了日から3ヶ月前から遅くとも満了日の10日前までに、出入国在留管理庁に申請を行う必要があります。期限を超えての滞在は不法滞在とみなされ、強制退去の対象になるため、期限内に適切な手続きを行うことが重要です。

留学生の家族は呼び寄せが可能

留学生は、特定の条件が満たされれば、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができます。家族を日本に招く場合、「家族滞在」の在留資格を申請しなければならず、次の3つの厳格な条件をクリアする必要があるため、申請の難易度は比較的高いです。


・法律によって認可された教育機関に正式に留学していること。対象は大学、大学院、または法務大臣が指定するその他の学校で、日本語学校は含まれません。


・法的に結婚しているか、それに準じる関係が証明できること。


・家族を経済的に支えるための十分な資金があること。貯蓄が不足している場合には、本国の家族からの定期的な送金など、経済的支援の証明が必要です。

「留学」の一時帰国

一時帰国は「留学」在留資格を持つ人でも可能です。


ただし、1年を超える出国予定の場合は「再入国許可」の申請が、1年未満であれば「みなし再入国許可」の適用を受けるための手続きが必要です。これらの手続きを怠ると、再度日本に入国する際に新たにビザを取得する必要が生じるため注意しましょう。

再入国許可とは

1年以上の出国を予定している場合、必要なのは「再入国許可」です。これには一回限り有効なタイプと、有効期限内であれば複数回使用可能なタイプがあり、出入国の頻度に応じて選択する必要があります。最長で5年間有効な再入国許可を、在留期間内で申請することができます。


申請にあたっては必要な書類を準備し、出入国在留管理庁に提出することで手続きが完了します。

みなし再入国許可とは

1年未満の出国の場合、特別な再入国許可を得る必要はありません。ただし、出国予定期間内に在留資格の期限が切れる場合は、再入国時に在留期間が影響される点に注意が必要です。


出国する際には、空港の出国審査エリアで入手できる「再入国出入国記録(EDカード)」を記入し、入国審査時にそれを提示することが求められます。


留学生の資格外活動とは?


資格外活動とは、現在持っている在留資格で許可されていない報酬が伴う活動、例えばアルバイトなどを指します。


「留学」の在留資格を持つ人は、学業が主な目的であるため、通常、報酬を伴う活動に参加することは許されていません。しかし、資格外活動許可を取得することにより、週に28時間までのアルバイトが認められます。また、夏休みなどの長期休暇中は、週に40時間までの就労が許可されます。


一方で、永住者などの身分に関する在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可の必要がなく、制限なくアルバイトなどの就労が可能です。

資格外活動の種類

資格外活動許可は、主に2つに分けられます。

包括許可

包括許可は、週に最大28時間までの報酬付き活動に対して、一定の条件下で与えられます。主にアルバイト等の就労形態に適用され、特に「留学」の在留資格を持つ人々が就労する際によく利用されます。


個別許可

個別許可は、包括許可の範囲を超える活動や、特定の就労資格を持つ外国人が異なる種類の活動を行う場合に必要となる許可です。例えば、「留学」の在留資格を持ちながら、週28時間以上のインターンシップに参加する必要がある場合などに適用されます。

在留資格「留学」の注意点

留学先の教育機関ごとに提出書類が異なる

申請プロセスで知っておくべきことは、留学する教育機関によって求められる提出書類が異なるということです。受け入れる教育機関だけでなく、留学生自身も、自分がどの要件に該当するか正確に理解し、適切な書類を準備する必要があります。


在留資格認定証明書の交付申請処理には1ヶ月から3ヶ月かかることが多いので、書類不備による再提出が必要になった場合でも、時間的な余裕を持って対応できるように注意しましょう。

留学期間の経済的支援の確保が必要

留学中には、学費だけでなく家賃や日常生活費など、様々な費用が必要になります。これらの費用を賄うための経済的能力があるかどうかを示すために、「経費支弁書」の提出が求められます。これには、「本人名義の銀行口座の残高証明書」や「第三者(例えば両親)が経済的に支援できることを証明する書類」などが含まれます。


留学は学業が目的であり、必要な費用を適切に支払うための準備が求められるため、これらの点に事前に注意しておくことが重要です。


卒業した後の在留資格の変更

学校を卒業した後の「留学」在留資格について、3つのパターンを解説します。

大学院等や他の教育機関に進学

大学を卒業して大学院やその他の教育機関に進学する際のケースです。既に「留学」の在留資格を持っているため、進学に伴い在留期間の更新申請が必要になります。

さらに、新しい教育機関への入学後14日以内に、出入国在留管理庁に対して「所属(活動)機関に関する届出」を提出する必要があります。

就職活動を継続する

もし在留期限内に就職が決まらず、日本での就職活動を引き続き行いたい場合は、「特定活動(継続就職活動)」の在留資格に変更申請をする必要があります。


この在留資格は初めの在留期間が6ヶ月であり、1回に限り更新が可能です。これにより、最大で1年間の日本での就職活動が許可されます。申請にあたっては、所属する大学などからの推薦書が必要になるため、学校のキャリアセンターなどに相談する必要があります。

就職する

日本の大学や大学院などを卒業する予定の留学生を、食品工場などで新入社員として採用する際は、適切な就労資格への変更が必要です。


主に、留学生が取得可能な就労資格には次の3種類があります。

技術・人文知識・国際業務

この在留資格は、留学生が就職する際に最も選ばれます。営業、経理、エンジニアなど、専門職やオフィスワークに従事することが可能です。ただし、申請者が従事しようとする業務が、これまでの学習内容と関連がなければ許可されないことが多いです。

この在留資格は、在留期間の制限がなく、家族の同伴も許可されているなど、留学生にとって非常に魅力的な選択肢です。

特定活動46号

特定活動46号は、日本の大学を卒業し、N1以上の日本語能力を持つ人が日本で就業することを目的とした在留資格です。


この在留資格を取得する際には、実務経験は不要で、大学や大学院の卒業資格と日本語能力が主な要件になります。

特定活動46号は、特に留学生の就職を支援するために設けられた在留資格であり、「留学」の在留資格からの変更が想定されています。

特定技能1号

特定技能1号は、就労を目的とした在留資格であり、指定された12の特定産業分野において就労することが認められています。この在留資格を取得するには、各産業分野に応じた技能試験及び日本語能力試験に合格する必要があります。

まとめ

在留資格「留学」とは?

「留学」の在留資格は、日本の学校や教育機関で学ぶために外国人が必要とする在留資格です。


留学生の資格外活動とは?

資格外活動とは、現在持っている在留資格で許可されていない報酬が伴う活動、例えばアルバイトなどを指します。


在留資格「留学」の注意点

・留学先の教育機関ごとに提出書類が異なる

・留学期間の経済的支援の確保が必要


卒業した後の在留資格の変更

・大学院等や他の教育機関に進学

・就職活動を継続する

・就職する


この記事では、「留学」の在留資格について詳しく説明しました。食品工場での労働力不足を解決するには、外国人労働者の採用に加え、ロボット技術・食品工場の製造機械の戦略的な使用も考慮していきましょう。


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