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食品工場の「家族滞在」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説コラム
食品工場の「家族滞在」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説
日本の食品工場では人手不足が深刻な問題になっており、解決策の一つとして外国人労働者の雇用が注目されています。外国人労働者を採用する上で、さまざまな在留資格の理解が必須となります。特に、「家族滞在」の在留資格は、日本で就労する外国人が家族を呼び寄せるための重要な手段ですが、その利用には特定の要件が伴います。
この記事は在留資格「家族滞在」にスポットを当て、家族滞在の在留資格の概要、要件、注意点、家族滞在の外国人は食品工場に就労できるかについて詳しく説明しています。
在留資格「家族滞在」とは?
在留資格「家族滞在」とは、就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に発行される在留資格です。この在留資格「家族滞在」を利用することで、外国人は自分の家族を母国から日本に呼び寄せ、1年以上の期間を一緒に過ごすことができます。
対象となる家族には、就労者が支援する配偶者や子供が含まれます。これには、養子や法律で認知された非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)も含まれます。しかし、配偶者や子供以外の家族、例えば兄弟や親などは在留資格「家族滞在」の対象外です。例えば日本で高齢の親と生活したいと考えている場合でも、基本的には在留資格「家族滞在」の対象外となります。
「家族帯同」が可能な在留資格
家族滞在の取得資格は以下の特定の在留資格に限られています。
「家族帯同」が可能な在留資格一覧
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興行」
「技能」
「文化活動」
「留学」
「技能実習」については、家族の帯同が許可されていません。「特定技能2号」の場合は家族の帯同が認められています。
「特定技能1号」の在留資格は「家族滞在」の対象外です。ただし、例外的なケースも存在します。例としては、留学生から特定技能1号への在留資格切り替え時が挙げられます。この場合、留学生の扶養家族として日本にいる人は、「特定活動」の在留資格に変更することにより、日本での滞在を継続することが可能になります。
90日以内の「短期滞在」でも家族が日本に滞在可能
日本に家族を招待する際、90日までの短期間であれば、「短期滞在」を利用することが推奨されます。この「短期滞在」は取得が比較的容易で、観光や一時的な訪問目的での日本滞在に適しています。
申請は訪日予定の本人によって行われ、「短期滞在」を持っていれば、配偶者や子供でない人も含めて、誰でも90日以内なら日本に滞在できます。そのため、訪問の目的や期間に応じて適切に利用することができます。
在留資格「家族滞在」の要件とは?
「家族滞在」の在留資格を得るために必要な要件は次のとおりです。
配偶者や子が実際に扶養を受けている
日本に呼ばれる側である配偶者や子が実際に経済的支援を受けている状況であること。具体的な金額の基準は設けられていませんが、支援を受ける側の年収が支援する側の年収を上回る場合は、経済的支援を受けているとはみなされません。
在留資格での経済的支援の考え方は、健康保険や税制における支援の概念と完全には一致しない場合があり、実際の生活状況に基づいて判断されます。支援を受ける子の年齢に関しても、明確な上限は設定されていませんが、一般的には18歳までと見なされています。
重要なのは経済的に自立しているかどうかです。学生など特定の状況下にある場合は、経済的支援を受けていると認められることがあります。経済的支援の証明として、家族に送金した記録が残っている銀行の通帳のコピーなどが役立つでしょう。
一緒に日本で暮らせるだけの経済力がある
家族を母国から日本に呼び寄せる際、生活を経済的に支えられるかどうかは重要です。経済的な自立の基準は固定されていないものの、収入や居住地の物価、住宅費などが総合的に評価されます。生活が経済的に成り立つことを示すために、税金関連の公式文書として、課税証明書や納税証明書などの提出が求められることもあります。
家族関係が証明できる
家族の関連性を立証するためには、日本で戸籍謄本と同等の公的文書、結婚証明書、出生証明書などが必要になります。これらの文書が外国語で書かれている場合、それに日本語の翻訳を添える必要があります。
在留資格「家族滞在」の雇用する際の注意点
家族滞在を持つ外国人の雇用にあたって、企業はいくつかの点に注意する必要があります。
在留カードを確認する
外国人の在留カードを慎重に確認し、その就労が法律に適合しているかを確かめることが不可欠です。在留カードが本人のものであり、偽造されていないこと、在留資格が「家族滞在」であること、そして在留期限が有効であることを確認することは基本中の基本です。また、法律により週28時間の労働時間制限があり、風俗営業など特定の業種への就労が禁止されている点も覚えておく必要があります。
不法就労を防ぐためには、これらの規制を遵守し、許可されていない資格での就労、許可された時間を超える就労、許可されていない業種での就労を避けることが重要です。細心の注意を払って、不法就労を防ぐよう努めましょう。
就業時間を増やす場合の在留資格の変更
家族滞在の「週28時間以内の勤務」という条件を超えそうな場合、勤務時間に制限のない「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更することが考慮できます。「技術・人文知識・国際業務」への変更を希望する際には、在留資格変更許可の申請を行う必要があります。
申請に際しては、在留資格変更許可申請書や日本での雇用予定企業からの文書など、日本での活動内容に基づく必要書類を準備することが求められます。
離婚での在留資格の変更
離婚すると、扶養されているという条件が満たされなくなり、家族滞在での日本滞在が不可能になります。日本に引き続き滞在したい場合は、就労を可能とする他の在留資格への変更が必須です。
「家族滞在」の外国人は食品工場に就労できる?
在留資格「家族滞在」を持つ外国人が食品工場に就労することは可能ですが、条件があります。
外国人家族が家族滞在を持って日本に来た場合、追加の収入を得るために家族に働いてもらいたいと思うことがあります。しかし、これを実現するためには、資格外活動に関する許可を受ける必要があります。
家族滞在の保持者が就労を希望する場合、彼らが従事できる活動は日常生活に関連するものに限られているため、働くには資格外活動許可が必要です。この許可には、「包括許可」と「個別許可」の二つのタイプが存在します。
包括許可
勤務が週28時間以下であり、かつ業務が風俗関連ではない場合、具体的な勤務先や業務内容に制限を設けずに「包括許可」が出されることがあります。通常、家族滞在を持つ者が就労する際の資格外活動許可は、この包括許可が適用されることが多いです。
個別許可
個別許可は、特定の職場や業務に対して就労を許可する制度で、包括許可の基準に適合しない場合に適用されます。
どちらの許可タイプにも勤務時間に関する制限が設けられていますが、収入に関する制限はありません。重要なのは、受け取る報酬が扶養を受ける資格を損なわない範囲内であることです。
家族滞在の雇用形態
家族滞在を持つ外国人の雇用については、週に28時間までの勤務制限があるため、一般的にアルバイトやパートタイムとしての雇用が想定されます。
ただし、雇用形態自体に制約があるわけではありませんので、条件に合致する限り、週28時間勤務の契約社員としての雇用も可能です。企業は外国人労働者のニーズに応じて最適な雇用形態を選択できます。
まとめ
在留資格「家族滞在」とは?
在留資格「家族滞在」とは、就労を目的として日本に滞在している外国人の被扶養者に発行される在留資格です。
在留資格「家族滞在」の要件とは?
・配偶者や子が実際に扶養を受けている
・一緒に日本で暮らせるだけの経済力がある
・家族関係が証明できる
在留資格「家族滞在」の雇用する際の注意点
・在留カードを確認する
・就業時間を増やす場合の在留資格の変更
・離婚での在留資格の変更
「家族滞在」の外国人は食品工場に就労できる?
在留資格「家族滞在」を持つ外国人が食品工場に就労することは可能です。
ここでは、「家族滞在」の在留資格に焦点を当てて詳細に解説しました。食品工場における労働力不足の問題を克服するためには、外国人労働者の採用だけでなく、ロボット技術や食品製造機械の戦略的利用も検討することが重要です。
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