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食品工場の「文化活動」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説コラム
食品工場の「文化活動」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説
日本の食品工場での労働者不足は深刻化しており、この問題に対処する方法の一つとして外国人労働者の採用が重要視されています。外国人を雇用する際は、様々な在留資格についての理解が不可欠です。
本記事では、在留資格「文化活動」に焦点を当て、「文化活動」とは何か、要件、変更・更新、食品工場で「文化活動」の受け入れは可能かどうかについて詳細に解説します。
在留資格「文化活動」とは?
「文化活動」とは、日本で文化的な活動を行うための在留資格です。このビザは、以下の活動を目的としています。
・学問的または芸術的な活動で、収入を得ないもの
・日本独自の文化や技術に関する専門的研究
・日本独自の文化や技術を、専門家のもとで学ぶ活動
例として、生け花、茶道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽、柔道など、日本固有の文化や技術があります。さらに、日本の発展において重要な役割を果たした禅や空手なども含まれます。
しかし、大学や専門学校に在籍し、日本の文化や技術を研究・学習する場合は、「留学」や「研修」が適用され、「文化活動」は対象外となるため、注意が必要です。
在留資格「文化活動」の在留期間
「文化活動」で許可される滞在期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、3年があります。
「文化活動」の滞在期間
・研究や学習に必要と見なされる「研究期間・修得期間」
・申請書に記載された「活動予定期間」
・在留期間の変更または更新を希望する「希望在留期間」
これらに基づき、出入国管理局によって総合的に審査された後に決定されます。そのため、希望する在留期間が必ずしも許可されるとは限りません。
家族を日本に呼べる
「文化活動」の保持者の家族(配偶者や子供)は、家族滞在ビザを利用して日本に招くことが可能です。家族滞在ビザによって招けるのは、配偶者や子供に限定されます。
親や兄弟姉妹などその他の家族は「文化活動」での呼び寄せ対象外ですが、短期滞在ビザを通じて一時的に訪問することは可能です。また、文化活動ビザの保持者が家族の扶養を行う場合、十分な経済的支援能力があることを証明する必要があります。
在留資格「文化活動」の要件とは?
活動の内容
次のいずれかを満たすことが必要です。
①収入を伴わない学術上または芸術的活動。
②日本独特の文化や技芸に関する専門的研究。
③専門家から日本独特の文化や日本特有の技芸を学ぶこと。
特に、日本の文化や技芸を学ぶ活動には、関連する経験や成果が事前にあることが求められます。これは、「文化活動」が主に経験者を対象にしており、日本での学びを通じてその知識や技能をさらに高めることを目的としているためです。
生活費や資産が必要
次ののいずれかが必要です。
・申請者自身が生活費を支払いできる十分な資産や奨学金を有していること。
・申請者の経費を支払いする第三者が十分な収入や資産を持っていること。
日本の文化や技術を学ぶ場合、指導する専門家が必要な知識や技能、実績を持っていることも重要です。「文化活動」は就労目的のビザではなく、収入を得ずに研究や学習を行うことに特化した在留資格です。
在留資格「文化活動」の変更・更新申請
在留資格「文化活動」の変更や更新の許可申請にあたり、要件を満たすことが前提となりますが、さらに以下の点が審査に影響します。これら全てを満たしていたとしても、総合的な審査の結果により、申請が却下される場合もあります。
適正な活動の実施
申請者が、持っている在留資格に基づいて適切な活動をしていたかが重要です。
例えば、留学生が学校を退学した後も日本に留まっているケースでは、在留資格に沿った活動をしていなければ、それが審査におけるマイナスポイントとなります。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではありません。
良好な行動態度
良好な行動態度は、基本的な要件であり、それが欠けると否定的に評価されることになります。
具体的には、国を追放する理由となる刑事罰を伴う行為や、不法就労の斡旋など、出入国管理に関して容認できない行為をしていた場合、その人の行動態度は不適切であるとみなされます。
自立した生活のための資産や技能がある
申請者は、公共の支援に頼らずに日々の生活を送れるだけの十分な資産や技能を持つことが求められます。これには、将来的にも安定した生計を維持できる見込みがあることが含まれます。家族全体でこの条件を満たしていれば問題ありません。
ただし、公共の支援を必要とする場合でも、特定の人道的理由があれば、それらの理由を考慮して判断される場合があります。
適切な雇用と労働条件
働く際、アルバイトも含め、雇用される条件や労働環境は労働法に準拠している必要があります。
労働法違反が発覚し、それによって勧告などがなされた場合でも、一般的にはその責任は外国人申請者には及ばず、この事実は審査において適切に考慮されます。
税金の納付が行われている
税金を納める義務がある場合には、その義務の遵守が必須であり、納税が適切に行われていない場合は、その点が否定的に見られることになります。
納税を怠って刑事罰を受けたり、重大な未納金がある場合などは、納税義務が果たされていないとみなされます。また、刑事罰の有無にかかわらず、大きな額の納税未遂や長期間にわたる未納が発覚した場合、その行為は重く見られることがあります。
入管法に基づく届出義務の遵守
日本で中長期にわたり在留する外国人は、入管法が定める様々な届出義務を遵守している必要があります。これには、在留カードに記載された情報の変更届出、在留カードの有効期限更新、紛失時の再発行申請、在留カードの返却、所属機関の変更届出などが含まれます。
食品工場で「文化活動」の受け入れは可能?
資格外活動の許可を出入国在留管理局に申請し、その許可が下りれば、食品工場でアルバイトなどの仕事が可能になる場合もありますが、在留資格「文化活動」の活動内容にそった業務内容でないと許可が難しいでしょう。
原則として、本来の活動の妨げにならないことや、単純労働、風俗営業ではないことが求められます。
資格外活動許可申請
「資格外活動許可申請」とは、現在のビザで認められている活動に加えて、追加で報酬を伴う仕事をする際に必要な手続きです。これは、元の活動に影響を与えずに、収入を得たいと考えている場合に適用されます。
文化活動を持っている場合、就労は許可されていませんし、アルバイトやパートタイムの仕事を通じて収入を得ることはできません。しかし、生活費やその他必要な費用を稼ぐために仕事をしたい場合は、「資格外活動許可」を取得することで、文化活動ビザの活動を妨げない範囲で仕事が可能になります。この許可を得ずに仕事を始めると、不法就労に該当するため注意が必要です。
大学で教育・研究を補助(ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、チューターなど)する場合は資格外活動許可を受ける必要はありません。
個別許可
文化活動ビザ保持者が資格外活動許可を申請する際には、勤務地や仕事内容を明確に指定して申請する必要があります。これは「個別許可」と呼ばれ、勤務地が変わるごとに新たに許可を取得する必要がある点、就労可能な時間が申請ごとに設定されることに注意が必要です。就労可能な時間制限については、申請の都度個別に決定されます。
包括的許可
外国の大学が運営する日本分校・日本研究センター・国立研究開発法人で、留学生に相当する活動に従事している「文化活動」の保持者の場合は、一定の条件下で例外があります。週に28時間まで、学校の長期休み中は1日につき8時間まで行うことができます。勤務先の具体的な企業名や業務内容の指定なしに、より幅広い許可を得ることが可能です。
まとめ
在留資格「文化活動」とは?
「文化活動」とは、日本で文化的な活動を行うための在留資格です。
在留資格「文化活動」の変更・更新申請
・適正な活動の実施
・良好な行動態度
・自立した生活のための資産や技能がある
・適切な雇用と労働条件
・税金の納付が行われている
・入管法に基づく届出義務の遵守
食品工場で「文化活動」の受け入れは可能?
資格外活動の許可を出入国在留管理局に申請し、その許可が下りれば、食品工場でアルバイトなどの仕事が可能になる場合もありますが、在留資格の活動内容にそった業務内容でないと許可が難しいでしょう。
この記事では、在留資格「文化活動」について解説しました。食品業界が直面している労働力不足を解決するには、外国人労働者の雇用に加えて、ロボット技術や食品製造用機械の戦略的な活用も考慮する必要があります。
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