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食品工場で外国人労働者を雇用可能な在留資格とは?種類を解説コラム
食品工場での外国人労働者採用に際しては、適切な在留資格の選択が非常に重要です。この記事では、「在留資格」について、食品工場での外国人雇用において考慮すべき在留資格の種類を詳しく解説します。各在留資格が持つ適用範囲についても紹介し、外国人労働者を採用する際の重要な指針を提供します。この情報を参考にしながら、食品工場における外国人労働者の採用を目指しましょう。
「在留資格」とは?
「在留資格」とは、外国人が日本に合法的に入国し、滞在し、活動することを許可される範囲を定めたものです。日本には29種類の在留資格が存在します。一般的には「ビザ」という言葉で広く知られています。
在留資格は、その人の活動内容や身分(配偶者や子供など)に応じて割り当てられます。これにより、日本に滞在する外国人は、何らかの在留資格を持つことになります。そのため、外国人は自身の活動内容やライフスタイルに合わせて在留資格を変更しながら、日本での滞在を続けることが一般的です。「就労が許可されている在留資格」では、それぞれの資格に応じて許可される業務内容が定められています。
食品工場で外国人を採用する際には、採用目的に合わせた在留資格の選択が必須です。外国人労働者を採用する意義を十分に理解し、適切な在留資格を見極め、合致する人材を採用する必要があります。また、採用後は必ず出入国在留管理庁に届け出を提出することが重要です。外国人に対して食品工場での内定を出す前に、在留資格の適合性を確認することが必要でしょう。
食品工場で外国人労働者を雇用可能な在留資格とは?
食品工場で就労可能な代表的な在留資格について7つをご紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」とは、大学卒業程度の学歴要件を満たす外国人が、自然科学や人文科学の分野での専門技術職、または自国の文化や感性を活かした国際業務に従事するための資格です。
食品工場の外国人採用においての「技術・人文知識・国際業務」では、翻訳通訳、品質管理、本部スタッフの職における採用が想定されます。工場や配送センターでの現場業務は、研修期間中として一時的に行うことが認められています。
食品工場においては、理系や文系の職種間での人事異動も想定されています。例えば、研究開発部門で新商品開発に携わっていた人材がマーケティング部へ異動したり、開発知識を活かした営業に従事することもあります。このような場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、問題なく従事することができます。在留期限の更新時には、その時点で従事している業務内容に基づいて申請することが可能です。
「高度専門職」
「高度専門職」とは、日本での経済活性化を目指し、優秀な外国人専門家を受け入れるために設けられた在留資格です。この制度では、外国人の学歴、職歴、年収などを点数化する「高度人材ポイント制」が導入されており、これによって高度な専門知識や技術を持つ人材の受け入れが行われます。このポイント制を用いて、外国人の専門性や能力を評価し、日本の産業や経済の発展に貢献できる高度人材を選定することが可能になっています。
食品工場の外国人採用においての「高度専門職」は、「技術・人文知識・国際業務」の業務を行い、高度な専門知識を有する人材としてのポイント制の基準を満たす場合に取得が可能です。ただし、「高度専門職」では通訳や翻訳を主業務とすることは認められていないため、注意が必要です。この資格では、品質管理、マーケティング、人事、営業などの専門職の業務に従事することができます。
「高度専門職」の在留資格取得のために業務内容を偽って申請することは禁止されています。翻訳通訳業務が主な業務の場合は、「技術・人文知識・国際業務」または「特定活動」の在留資格での申請を検討しましょう。
「特定活動」
「特定活動」とは、現存する他の在留資格のカテゴリーに分類されない特定の活動を行う外国人に対して与えられるものです。
食品工場の外国人採用においての「特定活動」では、「技術・人文知識・国際業務」の業務に加えて、本配属後も工場のライン作業に従事することが可能です。ただし、この在留資格の持つイメージとしては、単にライン作業のみを行うのではなく、「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務も兼務することが前提です。そのため、日本人の指示のみに従い、専門的な業務を行わずライン作業だけをすることは認められていません。
この在留資格の特徴として、「技術・人文知識・国際業務」で認められない技能実習生への教育や通訳を行いながらのライン作業など、より多様な業務が可能となります。
「技能実習」
「技能実習」とは、開発途上国の人々に日本の技術や知識を学ぶ機会を提供し、彼らの国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。技能実習生として日本での研修を受ける際、初めの2ヶ月間は主に座学での研修が行われます。その後、技能実習2号や3号に進むには技能評価試験に合格する必要があります。
技能実習生が従事できる仕事内容は、特定の職種や作業に限定されています。食品製造関係は11職種あります。
食品製造関係(11職種)
・缶詰巻締
・食鳥処理加工業
・加熱性水産加工食品製造業
・非加熱性水産加工食品製造業
・水産練り製品製造
・牛豚食肉処理加工業
・ハム・ソーセージ・ベーコン製造
・パン製造
・そう菜製造業
・農産物漬物製造業
・医療・福祉施設給食製造
「特定技能」
「特定技能」とは、2019年に設立された在留資格で、労働力不足とされる12の分野において外国人が就労できるようにするものです。
特定技能の12分野
①介護
②ビルクリーニング
③素形材・産業機械・電子情報関連産業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
「特定技能」の「飲食料品製造業」では、工場のライン作業などに従事することが可能です。この資格での在留期間は最大5年間と定められていますが、「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、申請者の国籍や学歴要件が重視されません。現場での人手不足を解消したい場合は、「特定技能」人材の雇用を検討することを推奨します。
また、食品製造業における「特定技能1号」は「技能実習2号」からの移行が可能です。これにより、本来なら実習終了後に帰国しなければならない場合でも、在留資格を変更することで引き続き日本での就業が可能となります。これは、実習終了後も継続して働きたい外国人材にとって重要な選択肢です。
「身分に基づく在留資格」
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」といった4種類の在留資格を持つ外国人は、職種や分野に関する制限なしに製造業を含むさまざまな業種で働くことが可能です。これらの在留資格は、就労業務に関して幅広く提供し、保持者が日本国内での職業を自由に選択できるようにしています。したがって、これらの在留資格を持つ外国人は、食品工場のみならず、他の業種でも働くことができます。
「資格外活動」(アルバイト)
「留学」「家族滞在」「文化活動」を持つ外国人がアルバイトを希望する場合、必要となるのが「資格外活動許可」です。この許可は、留学生や家族滞在を持つ外国人がアルバイトをすることを可能にしますが、週に28時間以内という就労時間の制限が設けられています。
ただし、アルバイトをする際の職種や業種には特に制限がなく、食品工場を含めてさまざまな種類のアルバイトに従事することができます。これにより、留学生などは学業や家族生活と並行して、柔軟にアルバイトをすることが可能になります。
まとめ
「在留資格」とは?
外国人が日本に合法的に入国し、滞在し、活動することを許可される範囲を定めたものです。
食品工場で外国人労働者を雇用可能な在留資格の種類
・「技術・人文知識・国際業務」
・「高度専門職」
・「特定活動」
・「技能実習」
・「特定技能」
・「身分に基づく在留資格」
・「資格外活動」(アルバイト)
この記事では、食品工場における外国人労働者の採用に必要な在留資格の種類と特徴について詳しく解説しました。食品工場での外国人の労働には、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定活動」「技能実習」「特定技能」「身分に基づく在留資格」
など、様々な在留資格が適用されることがわかりました。「資格外活動許可」によるアルバイトも、食品工場での外国人雇用の選択肢として有効です。
また、食品工場における人手不足の解消のためには、新たな食品製造機械、ロボットの導入を行うなど、人手不足への対応を総合的に検討していきましょう。
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