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食品工場の「技術・人文知識・国際業務」での外国人労働者の受け入れとは?在留資格を解説コラム
日本の食品工場での人手不足により外国人労働者の受け入れが注目されています。在留資格の「技術・人文知識・国際業務」は、食品工場での翻訳通訳業務や品質管理、本部スタッフなど多様な職種での外国人材の活躍を可能にしています。 この記事では、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の概要、職種、申請するための要件、ポイントなどについて詳しく解説します。 「技術・人文知識・国際業務」(略称:技人国・ギジンコク)は、外国人材が日本で働くための在留資格です。このビザは、外国の「ワーキングビザ」と同様で、専門的な知識や技術を持つ外国人労働者が日本でその能力を発揮することを目的としています。対象となるのは自然科学や人文科学の分野の専門知識、または外国文化に関連する業務です。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは、その名称の長さから、通称「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれています。ただし、これは特定技能のように人手不足を解消するための在留資格ではないことに注意が必要です。 在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、外国人が自国で身につけた専門的な知識や経験、母国の文化や言語に関する知見を活かすことができる業務に従事することを許可します。 これには、外国人本人の学歴や職歴、または文化的背景に直接関連する専門的な仕事が含まれます。一方で、専門知識を必要としない一般的な業務や、申請者の教育背景や職歴と無関係な業務はこの在留資格の範囲外です。このビザには就労制限が存在し、従事できない業務も定められています。 在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、以下のような職種に就くことが可能ですが、重要なのは外国人本人のこれまでの経歴と予定される業務の間に関連性があることです。 ・機械工学の技術者 ・システムエンジニア ・プログラマー ・情報セキュリティ技術者など ・企画 ・営業 ・経理 ・人事 ・法務 ・総務 ・コンサルティング ・広報 ・マーケティング ・商品開発など ・通訳 ・翻訳 ・デザイナー ・貿易 ・語学学校の語学講師 ・通訳が主業務のホテルマンなど ただし、これらの職種に該当するからといって自動的に在留資格が得られるわけではありません。申請者のこれまでの経歴と予定される業務との間に適切な関連性が必要です。この関連性が不明確な場合、ビザの申請が不許可となるリスクがあります。 「技術・人文知識・国際業務」を申請する際の主要な要件を見ていきましょう。 申請者は専門的な知識やスキルを活かせる業務に従事する必要があります。学歴は海外の大学卒業、または日本の大学・専門学校卒業以上が必要です。海外の大学卒の場合は、その学歴が「日本の大学卒に相当する」と証明する必要があります。海外の専門学校卒業では通常、学歴要件を満たしません。 例えば、情報科学を専攻した人がシステムエンジニアとして働く場合のように、その人の学歴(大学や専門学校での学び)と実際の業務内容が直接関連している必要があります。この関連性は、在留資格の適用において重要な基準となります。 「技術」や「人文知識」の分野では、学歴要件を満たさない場合、10年以上の実務経験が必要です。「国際業務」の場合は、3年以上の実務経験が条件となります。 受け入れ企業が経営上安定しているかが審査されます。 同一労働同一賃金は、在留資格や国籍にかかわらず、日本に滞在するすべての外国人に適用されます。外国人労働者の給与が、同様の業務を行う日本人社員と同等かそれ以上である必要があります。 「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を雇用し、働かせる際に留意すべきポイントを以下にご説明します。 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを持つ外国人には、原則として単純労働をさせることはできません。 単純労働とは、専門的な知識や技術を必要としない業務のことです。この在留資格は、専門知識を要する業務に従事することを目的としているため、食品工場のライン作業などの単純労働は許可されていません。また、新入社員研修の一環で単純労働が含まれる場合であっても、そのような業務を行う前に出入国在留管理庁に相談することが望ましいです。 副業やアルバイトを行う際は、まず社内の規定で許可されていることが大前提です。ただし、アルバイトに従事する場合、その内容は「技術・人文知識・国際業務」の分野に限定され、「資格外活動許可」の取得が必要になります。 自営業を副業として行うことは認められていません。自分で事業を立ち上げて収入を得る行為は、「技術・人文知識・国際業務」の許可範囲を超える活動と見なされるためです。 在留期間の更新時期については、企業側もしっかりと把握しておく必要があります。特に「技術・人文知識・国際業務」ビザに関しては、在留期間が3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかで、初回の更新申請時には多くの場合1年の更新となることが一般的です。 重要なのは、期限を過ぎてしまい不法滞在の状態にならないように注意することです。不法滞在の外国人を雇用することは、企業にとっても「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため、十分な注意が必要です。期限切れを防ぐためにも、在留期間の管理は徹底して行うべきです。 社内異動に伴う業務内容の変更時は、その変更が外国人労働者の在留資格に適合しているかどうかを慎重に確認することが重要です。 例えば、食品工場でのシステムエンジニアから海外営業への配置換えのような場合、在留期間の更新申請時にその業務内容が本人の職歴や実務経験と関連しているかが審査されます。もし海外営業に必要なスキルや経験が不足していると判断された場合、更新が不許可となるリスクがあります。 特に、業務内容と実務経験の関連性が薄い場合などは、不許可の可能性が高まります。そのため、異動を検討する際は、出入国在留管理庁への確認や、専門の行政書士への相談をおすすめします。 食品工場における在留資格「技術・人文知識・国際業務」の雇用では、翻訳通訳業務、品質管理、本部スタッフなどが想定されます。この資格を持つ外国人は、工場や配送センターでの現場業務を研修期間として一時的に行うことが認められています。 食品工場の業界では、人事異動により理系と文系の職種をまたぐ場合もあります。例えば、研究開発に従事していた人がマーケティング部門へ異動したり、開発知識を生かして営業に従事することも想定されます。 このような場合でも、「技術・人文知識・国際業務」の資格でカバーされているため、問題なく従事することができます。在留期限の更新時には、その時点で従事している業務内容で申請することが必要です。 「技術・人文知識・国際業務」とは? 外国人材が日本で働くための在留資格です。対象となるのは自然科学や人文科学の分野の専門知識、または外国文化に関連する業務です。 「技術・人文・国際業務」で認められる職種とは? ・技術関連職種 ・人文知識関連職種 ・国際業務関連職種 「技術・人文知識・国際業務」を申請するための要件とは? ・学歴(職歴)と業務内容の関連性がある ・実務経験(職歴)がある ・受け入れ企業の経営状態が良い ・同一労働同一賃金が適用される 「技術・人文知識・国際業務」のポイント ・アルバイト可能 ・単純労働できない ・更新の時期に注意する ・業務変更に注意する 食品工場での「技術・人文知識・国際業務」とは? 翻訳通訳業務、品質管理、本部スタッフなどが想定されます。 この記事では、食品工場での人手不足の対策として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」による外国人労働者の受け入れについて詳細に解説しました。食品工場が直面している労働力の不足を解決するためには、最新の食品製造機械やロボット技術などを導入することを含め、多角的なアプローチで人手不足の問題に取り組むことが重要です。 Robots Town株式会社 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目17-5 941号室 TEL:06-4703-3098 関連リンク・資料「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」の業務
「技術・人文・国際業務」で認められる職種とは?
技術関連職種
人文知識関連職種
国際業務関連職種
「技術・人文知識・国際業務」を申請するための要件とは?
学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
実務経験(職歴)がある
受け入れ企業の経営状態が良い
同一労働同一賃金が適用される
「技術・人文知識・国際業務」のポイント
単純労働できない
アルバイト可能
更新の時期に注意する
業務変更に注意する
食品工場での「技術・人文知識・国際業務」とは?
まとめ